「炎上したらどうしよう」という不安から、SNSの運用に踏み出せない、あるいは投稿が極端に無難になってしまう会社は少なくありません。炎上は、完全にゼロにはできません。そのため、起こりにくくする予防と、起きたときに慌てないための初動の手順を、あらかじめ文書にしておくことが現実的な備えになります。
この記事では、中小企業向けに、予防チェックリスト、初動フロー、削除・謝罪の判断、誹謗中傷への対応、再発防止を整理します。チェックリストや初動の流れは当社が勧める一例であり、法律で決まった手順ではありません。法令や公的な窓口に関わる部分は、消費者庁・総務省・法務省・e-Govなどの原文で確認できた範囲のみを出典つきで書いています。書き込みが違法かどうか、謝罪や法的措置をどうするかの個別の判断は、弁護士など専門家に相談してください。
この記事の3行まとめ
① 予防は「投稿前チェックリスト」と「確認者を置く承認フロー」。炎上を完全にゼロにはできない前提で作る
② 初動は「事実確認→投稿の停止・保全→方針決定→発信」の順。削除や謝罪の判断は、事実確認の後に責任者が決める
③ 誹謗中傷は、総務省・法務省の相談窓口や、各プラットフォームの削除申出の仕組みを確認し、違法性の判断は弁護士に任せる
予防:投稿前チェックリスト(当社が勧める一例)
投稿を公開する前に、作成者と確認者が次の観点を見ます。項目は業種に合わせて増やしてください。(業種別の追加ルールの例は弁護士の発信ガイドラインを参照)
| 観点 | 確認すること | 補足(公式資料で確認できる範囲) |
|---|---|---|
| 広告表記 | 広告・PRにあたる投稿に、その旨が分かる表記があるか | 令和5年10月1日から、広告であることを隠すステマは景品表示法違反。SNS投稿も対象で、規制対象は広告主(事業者)(出典:消費者庁(ステマ規制)) |
| 権利 | 他人の画像・文章・音楽を無断で使っていないか | 文化庁は、SNS投稿は「一般への公開」で、原則として権利者の許可が必要と説明(出典:文化庁) |
| 個人情報 | お客様・スタッフの顔写真、氏名、連絡先が写り込んでいないか | 個人情報保護法は、個人情報を取得した場合の利用目的の通知・公表などを定める(出典:個人情報保護法) |
| 表現 | 特定の属性を傷つける表現、災害・事件への便乗になっていないか | 社内で判断基準を決めておく(当社の一例) |
| 効果・事実 | 実際と違う、根拠のない効果・数字を書いていないか | 表示に関する法令・指針の確認は、SNS運用ガイドライン作成テンプレも参照 |
初動フロー:事実確認、停止・保全、方針決定、発信
炎上や苦情の兆しを見つけたときの動きの一例です。時間は、会社の体制に合わせて決める目安であり、「何時間以内に必ずこうする」という公的な決まりがあるわけではありません。
- 連絡する(見つけた人):削除や返信をする前に、あらかじめ決めた窓口(責任者)へ連絡する。個人の判断で動かない。
- 保全する:問題の投稿・コメントのURL、画面、日時を記録する。後から削除すると、経緯が分からなくなる。
- 事実を確認する:何が書かれているか、事実に誤りはないか、社内の誰がどの経緯で投稿したかを確認する。分かっていないことは「確認中」と整理する。
- 一時停止を判断する:予約投稿や関連する広告・キャンペーンを止めるかを、責任者が決める。
- 方針を決める:削除、訂正、説明、謝罪、静観のどれにするかを、次の表を参考に決める。必要なら弁護士に相談する。
- 発信・記録する:決めた内容を、公式アカウントや公式サイトなど、会社の窓口として一貫した形で発信する。経過と判断を記録する。
役割も事前に決めておくと動きやすくなります。例:責任者(最終判断)、窓口(外部からの連絡の一本化)、記録係、相談先(弁護士など)。小さな会社では兼任でも構いません。
削除・訂正・謝罪をどう判断するか
次の表は、当社が勧める考え方の一例です。実際の判断は、事実関係と影響の大きさで変わります。
| 状況 | 対応の方向性(例) | 注意点 |
|---|---|---|
| 自社の投稿に事実の誤りがあった | 誤りを認め、訂正を明記する。投稿を残すか削除するかは、訂正の分かりやすさで決める | こっそり削除すると、削除した事実だけが広がることがある |
| 表現が不適切だった(傷つく人がいた) | 不適切だった点と、今後の対応を簡潔に伝える | 言い訳や、相手の受け取り方の否定を避ける |
| 誤解されただけで、事実は正しい | 事実を落ち着いて説明する。必要なら補足を追記する | 反論の応酬にしない。根拠となる資料を用意する |
| 根拠のない中傷・事実無根の書き込み | 記録を残し、次章の窓口や弁護士に相談する | 自社アカウントで感情的に反論しない |
| 広告表示・景品表示法に関わる疑い | 次章の「不当表示が疑われるとき」の手順で事実確認と是正を行う | 専門家(弁護士)に早めに相談する |
不当表示やステマが疑われるとき:消費者庁の指針が示す3つの対応
商品やサービスの表示が景品表示法に違反する、またはそのおそれがある事案が起きた場合について、消費者庁の指針は、事業者が次の措置を講じることとしています。(出典:表示等の管理上の措置の指針第4の7)
- 当該事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 事実確認に即して、不当表示等による一般消費者の誤認の排除を迅速かつ適正に行うこと
- 再発防止に向けた措置を講じること
同じ指針には、誤認を排除する際、不当表示等を単に是正するだけでは、すでに不当に誘引された消費者の誤認がなくなったことにはならず、不当表示等があった事実を消費者に認知させるなどの措置が求められる場合がある、とも書かれています。つまり、ひそかに直すだけでは足りない場合があります。具体的な対応は、弁護士や所管窓口に確認してください。
誹謗中傷・事実無根の書き込みへの対応:公的な窓口と手続
会社や従業員に対する誹謗中傷が書き込まれたときは、次の公的な情報が参考になります。違法かどうか、削除や開示を求められるかどうかの判断は、弁護士に相談してください。
削除の依頼と、公的な相談窓口
- 違法・有害情報相談センター:総務省のサイトでは、インターネット上の違法・有害情報に対する適切な対応を促進するための相談窓口(総務省支援事業)として紹介されています。削除依頼の方法などの相談を受け付けており、受付はWebフォームのみとされています。(出典:総務省(情報流通プラットフォーム対処法)、違法・有害情報相談センター)
- 削除依頼の流れ:同センターの案内では、掲示板・ブログの管理者、サイト管理者・サービス提供者、プロバイダの順に連絡先を探して削除依頼をする流れが示されています。問題のページのURLを明記して連絡すること、本人確認の資料が求められる場合が多いことも書かれています。(出典:削除依頼の流れ)
- 法務省の人権擁護機関:法務省のページによると、法務局では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損・プライバシー侵害の情報の削除依頼の方法について助言を行い、人権侵害に該当するかを判断した上で、プロバイダなどへの削除の要請を行っています。人権相談は電話・窓口・インターネットで受け付けられ、救済措置は自主的な改善を促すもので強制力はないとされています。(出典:法務省(インターネット上の人権侵害をなくしましょう)、法務省(人権相談))会社(法人)が相談できる範囲は、窓口に確認してください。
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)
総務省によると、2025年4月1日に法律名が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)に変わりました。この法律は、権利を侵害されたとする人が、プラットフォーム事業者などに対して発信者情報の開示を請求できることや、大規模なプラットフォーム事業者に対して、削除対応の迅速化と運用状況の透明化に係る義務を定めています。大規模特定電気通信役務提供者として、YouTube(Google)、LINEヤフー、Facebook・Instagram・Threads(Meta)、TikTok、X などの事業者が指定されており、各社の削除申出窓口と削除基準は総務省のページから確認できます。(出典:総務省(情報流通プラットフォーム対処法))
名誉毀損・侮辱は刑法にも規定がある
刑法第230条は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者を、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定めています。第231条は、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者を、1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処すると定めています。(出典:刑法第230条・第231条)ただし、個々の書き込みがこれに当たるか、削除や開示を求められるかは、事案ごとの判断になるため、弁護士に相談してください。
再発防止:振り返りをガイドラインに戻す
収束したら、原因と対応を振り返ります。上の指針も、再発防止に向けた措置を講じることを求めています。振り返りの観点は次のとおりです(当社の一例)。
- 原因:確認の漏れ(誰が、どの段階で)、ルールの不足、判断の遅れ
- 対応:窓口は機能したか、連絡は早かったか、発信の内容は適切だったか
- 改善:チェックリストと承認フローの修正、社内への共有、研修。内容はSNS運用ガイドラインに反映する
- 体制:担当者個人の負担になっていないか。仕組みの整え方は社内のSNS運用あるある問題と対処も参照
炎上対応のよくある失敗
| 失敗例 | なぜ問題か(一例) | 代わりに |
|---|---|---|
| 事実確認の前に、投稿を削除・謝罪する | 事実と違う発信になる可能性がある | 最小限の保全と責任者への連絡を先に行う |
| 担当者が個人の判断で反論する | 会社の公式見解として受け取られる | 窓口を一本化し、責任者が決める |
| 記録を残さない | 後から経緯を説明できない | URL・画面・日時・判断を記録する |
| 違法性を自分たちで決めつける | 誤った対応につながる | 弁護士など専門家に確認する |
よくある質問(Q&A)
Q. 批判的なコメントは、すべて削除すべきですか?
A. 一律の基準はありません。事前に、「正当な批判・要望」と「中傷・個人情報の書き込みなど」を分ける社内の基準を決めておくと、判断がぶれにくくなります。違法かどうかが微妙な場合は弁護士に相談してください。
Q. 炎上したとき、必ず謝罪が必要ですか?
A. 必要とは限りません。誤りがあれば訂正や謝罪、誤解であれば説明、事実無根の中傷であれば記録と相談、というように、事実確認の結果で変わります。表示に関わる事案では、消費者庁の指針が示す事実確認・誤認排除・再発防止の考え方を参考にしてください。
Q. 従業員が個人アカウントで問題を起こした場合は?
A. 会社の表示と見なされる場合があります。消費者庁のQ&Aでは、従業員の地位や立場、担当業務などによっては、事業者の表示に当たる場合があるとされています。個別の判断は専門家に確認してください。
まとめ
炎上対策は、予防(チェックリスト・承認フロー)、初動(連絡・保全・事実確認・方針決定)、対応(削除・訂正・謝罪・相談)、再発防止の4つを文書にしておくことが基本です。誹謗中傷は、総務省・法務省の相談窓口やプラットフォームの仕組みを確認し、違法性の判断は弁護士に任せましょう。
最初の一歩は、責任者と窓口(連絡先)を決め、A4一枚の初動フローを作ることです。
参考情報・出典
- 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
- 消費者庁「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(PDF)
- 文化庁「著作権について知っておきたい大切なこと」
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」
- 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
- 違法・有害情報相談センター
- 違法・有害情報相談センター「削除依頼の流れについて」
- 法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
- 法務省「人権相談」
- e-Gov法令検索「刑法」(第230条・第231条)
- 消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」

