整骨院・整体院のSNS集客

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整骨院・整体院は投稿ネタが豊富な業種ですが、柔道整復師の施術所や鍼灸・マッサージの施術所は、医療機関とは別の法律で、広告できる内容が限られています。「治ります」だけでなく、技術や経歴の紹介、ビフォーアフター写真、利用者の声まで、善意の投稿が規制に触れる場合があります。

この記事では、厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日。以下「指針」)、条文、告示、医療広告Q&Aを原文で確認し、SNS投稿が広告に当たる条件、書ける内容と避けたい表現、名称の注意、免許のない整体院の場合、写真と個人情報を整理します。法令や指針は改正されるため、最新の公式資料を確認し、個別の判断は施術所の所在地の自治体窓口に相談してください。

この記事の3行まとめ

① 整骨院や鍼灸・マッサージの施術所は、医療法ではなく柔道整復師法・あはき法で広告が制限され、広告できるのは法律と告示が定めた事項だけ。SNSの書き込みも要件を満たせば広告になる
② 効果・技能・経歴・ビフォーアフター・体験談・比較表現は不可。保険の書き方にも条件があり、名称やアカウント名まで見られる
③ 免許のない整体院にも指針が及ぶ。医療と紛らわしい表記や痛み症状への施術の表現は避け、写真は同意を得て運用する

整骨院と整体院は、法律上どう違うのか

厚生労働省のQ&Aは、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復の業やその施術所の広告は医療法の対象ではなく、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」または「柔道整復師法」の関係法令と通達が適用されるとしています。(出典:Q&A)その運用を示したのが指針で、通知は地方自治法に基づく技術的助言と位置づけています。(出典:通知)

指針は免許のない者の行為に関する広告も対象に含め、広告できない例として、「整体、カイロ等といった、あはき・柔整以外の業務の種類や、これらの民間資格を保有している旨」を挙げています。(出典:指針)整骨院や鍼灸院は柔道整復師法・あはき法の枠組み、免許のない整体院は指針の「無資格者の行為に関する広告」や医療法第3条(病院・診療所に紛らわしい名称の禁止)の枠組み、と整理できます。(出典:柔道整復師法、あはき法、医療法)

SNSの投稿は「広告」になるのか

指針は、次の3つをすべて満たす場合に広告と判断するとしています。(出典:指針)

  • 利用者を施術所等に誘引する意図があること(誘引性)
  • 施術者の氏名または施術所等の名称が特定できること(特定性)
  • 一般人が認知できる状態にあること(認知性)

ウェブサイトは原則として広告に当たらず、バナー広告や検索連動のスポンサー表示、掲載料を払う紹介サイトなどは広告です。SNSの書き込みは、公開範囲が限られていなくても、公開範囲が限られていても、他の要件を満たせば広告として扱われます。(出典:指針)対象は施術者だけでなく、広告代理店やインフルエンサー、アフィリエイターなど「何人も」です。院内の掲示物や、利用者が自発的に書いた体験談(依頼や謝礼がないもの)は広告に当たりません。(出典:指針)

違反には広告の中止や是正を求める行政指導があり、従わない場合や繰り返す場合は告発が検討されます。罰則は30万円以下の罰金で、柔道整復の施術所は罰金刑に至ると受領委任の協定違反として地方厚生局へ通知される扱いです。(出典:あはき法、柔道整復師法、指針)

広告できる事項:SNSで出せる情報

整骨院で広告できるのは、柔道整復師法第24条が挙げる事項と柔整広告告示で指定された事項です。あはきの施術所は、あはき法第7条とあはき広告告示が根拠です。(出典:柔道整復師法、柔整告示、あはき法、あはき告示)

項目指針が認める書き方(例)
資格・氏名「柔道整復師」「はり師」などの資格名と氏名・住所。「国家資格保有」の併記も可(民間資格は不可)
名称・連絡先名称、電話番号、受付時間、道順と所要時間、地図、メールアドレス、URL、QRコード
施術日・時間受付時間、施術曜日、休療日。「施術」「初検」「往療」の表記(「診療」「診察」「往診」は不可)
告示事項開設届出をした旨、予約に基づく施術、休日・夜間、出張、駐車設備、医療保険療養費支給申請ができる旨(条件あり)、「ほねつぎ(接骨)」(柔整)、「小児鍼」(あはき)

(出典:指針)法律は、これらについても施術者の技能、施術方法、経歴にわたってはならないと定めています。(出典:あはき法、柔道整復師法)指針は、「高い技術」「唯一の技術」「痛くない鍼」「○○流指圧」「○○学会会員」「○○研修修了」「○○(有名人)のトレーナー」などを例に挙げています。(出典:指針)院長のこだわりや施術の流れの紹介も、この制限に当たるおそれがあります。迷う内容は自治体に確認しましょう。

SNSで避けたい表現

類型指針の考え方・例
効果・治癒「治ります」「根本治療」「○○に効きます」「改善率○%以上」「たった1回で効果を実感」は虚偽広告として扱うべき例。満足度の数字も同様
写真・体験談加工した施術前後の写真は虚偽、撮影条件を変えて効果を強調するものは誇大。都合のよい感想だけを選ぶ、謝礼で誘導することも不可
比較・著名人「日本一」「No.1」「口コミサイトで1位」「著名人も施術を受けています」は、事実でも不可
保険・費用「各種保険取扱い」「労災」「自賠責」「交通事故取扱い」は不可。「保険適用でとってもお得に」「交通事故無料」「今だけ駐車料金2時間無料キャンペーン」は品位を損ねる例
不安をあおる「命に関わりますので、今すぐ受療ください」など、科学的根拠が乏しいのに不安をあおる表現

(出典:指針)口コミについても、指針はウェブマッピング等で優良に見せるため、利用者に謝礼を払ったり依頼したりして好意的なコメントを書かせるべきではないとしています。Googleのポリシーも、クチコミの投稿と引き換えのインセンティブ(金銭、割引、無料のサービスなど)や、特定の内容を含める依頼を禁止しています。(出典:指針、Googleのポリシー)

名称・肩書き・アカウント名の落とし穴

指針は、国家資格保有者による業態であること、届出済みであること、医療機関と紛らわしくないことが分かる名称を求めています。広告可能な例は「○○施術所(院)」「○○鍼灸治療院」「○○接骨院・鍼灸院」などです。次のような名称は、英語や別の言葉に言い換えても、看板や掲示物でも不可とされています。(出典:指針)

  • クリニック、メディカル、リハビリ、○○診療所など、病院・診療所と紛らわしいもの。厚生労働省のQ&Aも、はり業・きゅう業等の施術所を「○○クリニック」とすることは医療法上禁止としています(出典:Q&A)
  • 整体、カイロプラクティック、リラクゼーションなど、あはき・柔整以外の業態と紛らわしいもの
  • レディース、スポーツ、交通事故専門など対象者を限定するもの、骨盤矯正、小顔矯正、美容鍼灸など施術内容や効能を含むもの

SNSでは、屋号だけでなくプロフィール文、アカウントID、ハッシュタグにも同じ基準を当てはめて点検しましょう(運用上の考え方)。指針にも、「肩こり治る」を意味するURLが効果を暗示するとして認められない例があります。(出典:指針)

免許のない整体院が気をつけること

指針の「無資格者の行為に関する広告」は、広告やウェブサイト等に載せるべきでない事項を示しています。罰則を前提とするより、関係団体等の自主的な取り組みを促す位置づけです。(出典:指針)主な内容は次のとおりです。

  • 虚偽や客観的事実と証明できない内容、他との比較で優良性を示す表現
  • 早急な利用を過度にあおる表現、費用の安さの過度な強調
  • 国家資格が必要な業を行っていると誤認させる表示(写真や画像も含む)
  • 「腰痛」「膝の痛み」など痛み症状への施術や、慢性の「肩こり・疲労」など常態的な症状への施術の表現。特定の疾患への施術などに当たる可能性が高いため、表現すべきでないとされている

(出典:指針)

患者さんの写真・動画と個人情報

柔道整復師法は「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」(第17条の2)と定め、あはき法にも同様の規定があります(第7条の2)。(出典:柔道整復師法、あはき法)個人情報保護法はすべての事業者に適用され、氏名や顔写真は個人情報の例です。利用目的を特定して本人へ通知または公表します。(出典:個情委資料)患者さんが写る写真や動画は、目的と媒体を伝えて同意を得て、記録に残す運用が現実的です(運用上の例)。同意があっても広告の規制は別で、施術の様子を見せる動画は施術方法を示す内容として、広告可能事項を超えるおそれがあります。

投稿前チェックリストと運用体制

  1. 名称・アカウント名・ハッシュタグに、クリニック・メディカル・診療・整体・矯正などの語がないか
  2. 治る・効く・改善率など、効果を示す表現がないか
  3. 技術・流派・経歴・所属・研修歴を紹介していないか
  4. ビフォーアフター、利用者の声、口コミの転載がないか
  5. 日本一・No.1・著名人の来院などの比較表現がないか
  6. 保険の表現が正確か。割引や無料を前面に出していないか
  7. 写真・動画に写る人の同意を得ているか

運用の例として、作成者と公開前の最終確認者(開設者や施術管理者)を分けると見落としが減ります。外部の運用代行も指導の対象になり得ます。(出典:指針)依頼先の選び方はSNS運用代行の選び方、クリニック全体の運用はクリニックのSNS集患完全ガイド、医療機関に適用される広告規制は医療広告ガイドラインとSNSを参考にしてください。

よくある失敗

失敗例対処
症状別の解説に「当院の施術で改善」と添える効果と施術方法の記載として制限に触れるおそれ。内容を見直し、迷えば自治体へ
「保険が使えます」とだけ書く医師の同意が必要な場合の明示など、要件を満たす表現にそろえる
口コミのお礼にプレゼントを渡すインセンティブを付けず、内容も指定しない

よくある質問(Q&A)

Q. 保険が使えることは、どのように書けばよいですか?
A. 医療保険療養費支給申請ができる旨は、あはきでは医師の同意が必要な旨を明示する場合に限り、柔整では脱臼・骨折の患部の施術に係る申請について医師の同意が必要な旨を明示する場合に限って広告できます。「どんなお客様も申請できます」は誇大広告として扱うとされ、筋肉痛や肩こりは保険の対象ではない旨も例示されています。(出典:指針)

Q. 整骨院が「整体」「骨盤矯正」と名乗ってよいですか?
A. 指針は、整体など他の業態と紛らわしい名称や、骨盤矯正・小顔矯正など効能を含む名称を、広告できない例に挙げています。(出典:指針)

Q. 免許のない整体院は、規制の対象外ですか?
A. 対象外とはいえません。医療法第3条は病院・診療所に紛らわしい名称を禁じ、指針も虚偽・誇大・比較や、痛み症状への施術の表現などを避けるよう求めています。(出典:医療法、指針)

まとめ

整骨院・整体院のSNSは、施術日や場所を正確に届け、安心して予約してもらうための場として整えるのが出発点です。柔整やあはきの施術所は、広告できる事項が法律で限られ、SNSの書き込みも広告に当たりえます。まずはプロフィール、アカウント名、直近の投稿をチェックリストで点検し、最新の資料は厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師」で確認してください。迷う内容は管轄の自治体に相談しましょう。

参考情報・出典